特定の人物に不動産を相続させたいのであれば、遺言書の作成が有効です。
ただし、一口に遺言書といっても自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ特徴が大きく異なる点に注意が必要です。
そこで今回は、相続時に押さえておきたい自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特徴について解説します。
相続における遺言書の種類①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で作成する遺言書です。
紙とペンがあれば作成できるので、遺言書の作成にあたってそこまで費用がかからないメリットがあります。
また、遺言書を作成した事実を第三者に告げる必要はないため、内容を秘密にできる点もメリットです。
しかし、遺言書の作成内容に不備があると無効になってしまいかねません。
紛失や発見されないデメリットもあるため、自筆証書遺言を作成する際には法務局に原本を預けることをおすすめします。
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相続における遺言書の種類②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらう遺言書です。
公証人が作成することで、無効になるリスクを回避でき、かつ公証役場で保管してもらえるので紛失する心配はありません。
法的に有効な遺言書を作成できる点がメリットです。
ただし、作成に際して数万円ほどの手数料が必要な点は、公正証書遺言のデメリットです。
遺言書を作成する際には、証人も立ち会う必要があるため、遺言内容を秘密にできないというデメリットもあります。
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相続における遺言書の種類③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書の存在を公証役場で保証してもらえる制度です。
遺言書を公証役場へ持ち込む際には、2人の証人の同行が必要ですが、遺言内容を知られずに済むメリットがあります。
また、パソコンや他の方の代筆で作成しても、署名と押印をすれば有効になる点もメリットです。
しかし、不備があっても指摘してもらえず、内容によっては無効になる恐れがあります。
証人が2人必要だったり、手間や費用がかかったりするところもデメリットです。
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まとめ
3種類ある遺言書のうち、自筆で作成する自筆証書遺言には遺言内容を秘密にできるメリットがありますが、不備があったときには無効になる点に注意が必要です。
公証人に作成してもらう公正証書遺言は費用がかかるデメリットがあるものの、法的に有効な遺言書を残せる点でおすすめです。
秘密証書遺言には、誰にも遺言内容を知られずに済むメリットがある一方で、不備があったら無効になってしまうデメリットがあります。
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