不動産売却の際に「権利証」を用意するよう伝えられますが、権利証とは一体どのような書類なのでしょうか。
権利証はとても大切な書類であると認識している方が多いものの、紛失されることも多い書類です。
今回は、もしも権利証を紛失していた場合の再発行の方法や、手続きに伴う注意点などについて解説します。
不動産売却時に紛失していることも多い「権利証」とは
不動産売却時に「権利証」と呼ばれることが多い書類の正式名称は「登記識別情報(登記済証)」といいます。
いわゆる権利証は、その土地の所有者が法的に誰なのかを証明するために使う書類です。
権利証には不動産の住所や不動産番号・受付年月日・登記名義人などが記されています。
不動産売却をおこなう場合は、決済の当日に権利証を持参しなければなりません。
権利証が第三者の手に渡っても悪用されるリスクはほとんどありませんが、重要な書類であることに変わりないため、原則として権利証の再発行は不可能です。
▼この記事も読まれています
相続財産管理人を利用した不動産売却とは?手続きの流れや注意点を解説!
権利証を紛失した状態で不動産売却をおこなう方法
先述したように、権利証の再発行は原則としてできません。
しかし、権利証の代わりとなる「事前通知制度」を活用することで売却に向けた手続きを進められます。
事前通知を求めると登記官が所有者に向けて本人確認の通知をおこない、所有者がこれに応じれば権利証なしでも不動産売却は可能です。
なお、本人確認は司法書士もしくは公証人にも依頼できます。
▼この記事も読まれています
法人の不動産売却における税金の特徴とは?税金の計算方法や節税方法も解説
権利証を紛失した状態で不動産売却をおこなう注意点
権利証を紛失した状態で不動産売却をおこなう注意点として、まず事前通知制度は売買契約の成立後にしかおこなえない手続きであることに注意しましょう。
登記が完了するまで2~3週間程度の遅れが出るため、買主からの信頼を失って購入希望を取り下げられるかもしれません。
司法書士や公証人からの本人確認を受ける方法もありますが、この手続きができる司法書士は特別に委任された「手続代理人」だけです。
公証人に依頼する場合も決済後に関係者が公証役場に足を運ぶ必要があり、手続きには手間がかかることにも注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却前に知っておきたいZEHとは?資産価値への影響についても解説
まとめ
不動産売却時に必要な権利証とは、不動産の所有者を証明するために使う大切な書類です。
いくつかの方法を代替案として活用できますが、いずれも手間や時間がかかるため利用するには不安があります。
権利証自体の再発行はできないため、できる限り紛失しないよう大切に保管しましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
TKG合同会社 メディア編集部
飯能市と埼玉県南部の不動産売却・買取のことならお困り物件買取.comにお任せください。飯能市とその周辺エリアでの不動産売却・買取の実績に自信があります。有益な情報をお伝えするためブログでは不動産情報のほか周辺地域の情報をご紹介します。