何らかの事情によって会社をたたむ際、債務がある場合は法人名義の不動産を売却して返済に充てる必要があります。
しかし、いったいどのようにすれば法人名義の不動産を売却できるのかがわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、廃業時に法人名義の不動産を売却する方法や売却の流れについて解説します。
廃業時に法人名義の不動産は売却できるのか?
会社を廃業した際に法人名義の不動産を売却できるのか、疑問を抱いている方は少なくないでしょう。
廃業する法人名義の不動産の売却は可能ですが、購入時にローンを組んで金融機関の抵当権が設定されている場合は原則完済して抵当権を抹消しなければ売却できません。
そのようなローン残債のある不動産であっても、金融機関の許可を得られれば任意売却が可能です。
ただし、売却金額でローンを完済できない場合は、残債をその後も返済し続けていく必要があります。
一方、抵当権が設定されていない場合は一般の不動産同様に売却できます。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する3つの方法
名義が法人になっているからとはいえ、売却方法は通常の不動産とさほど変わりはありません。
通常の不動産を売却するように、仲介を依頼した不動産会社に購入を検討している一般の第三者を探してもらい、売買契約を交わす方法があります。
また一般の買い手を探す時間がない場合は、社長が自ら買主となって法人名義の不動産を購入するのもひとつの方法です。
ただし、売却価格が相場よりも格段に安い場合は「みなし贈与」と見なされて贈与税を課せられてしまう可能性がある点に注意しましょう。
一方、廃業を検討している会社ごと不動産を売却する方法もありますが、買い手は見つかりにくく、あまり現実的とはいえません。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する流れ
廃業時に法人名義の不動産を売却する流れとして、まずは会社の解散に関する登記をおこなうとともに、清算事務を担う清算人を選出する必要があります。
次に不動産をはじめとする保有資産を売却し、債務がある場合には売却金額で返済します。
また、未回収となっている債権がある場合は、忘れずに債務者から回収しましょう。
その後、清算結了登記が完了した時点で会社は廃業となります。
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まとめ
法人名義の不動産は一般の不動産同様、一般の第三者への売却が可能ですが、金融機関の抵当権が設定されている場合は抹消しなければなりません。
また、社長が買主となって法人名義の不動産を購入する方法もありますが、その際は贈与と見なされないように相場で取引する必要がある点に注意が必要です。
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