手持ちの土地や土地付きの一戸建てなどを売りたいとき、土地の地目が雑種地であるケースが一部で見られます。
宅地などに比べて聞き慣れない地目であり、どう売れば良いのかで迷うことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、雑種地の概要や地目の確認方法のほか、雑種地の売却方法もご紹介します。
雑種地とはどんな種類?売却前に確認!
雑種地とは、合計23種類ある地目のひとつであり、特定の使用目的が定まっていない土地にあたります。
そもそも地目とは、登記の際に登録する土地の使い道のことであり、田・畑・宅地・学校用地などがあります。
このような個別具体的な地目が22種類あり、そのいずれにも該当しない土地が雑種地に分類されるのです。
なお、家を建てられる地目は一般的に宅地ですが、雑種地でも建築は可能です。
そのため、家が建っている土地を売ろうとして地目を調べたところ、実は雑種地だったと判明するケースもあります。
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物件の売却前に雑種地などの地目を確認する方法
地目は隣地との境界や接道状況などから推測できるため、現地に赴いて目視で調べるのも不可能ではありません。
しかし目視だと正確な地目は把握できないため、情報の精度が必要な場合は登記の内容を調べるのがおすすめです。
地目は主な登記事項のひとつなので、登記事項証明書などを取得すると、自分の土地の地目を簡単に把握できます。
また、不動産の持ち主の元に送られてくる固定資産税納付通知書を確認するのも有効です。
固定資産税納付通知書の「土地」の項目からは、税制上の土地の地目が確認できます。
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雑種地の売却方法
雑種地の売却にあたり、まずは土地の所在地が市街化区域に入っているかどうかを確認しなければなりません。
市街化区域から外れていると建物の建築が制限される可能性があり、売却方法にも工夫が求められるからです。
建築制限のある区域に土地が位置しており、建築の許可が下りそうにないときは、特殊施設や駐車場などとしての活用を見据えて売却計画を立てると良いでしょう。
次に、買主が住宅ローンを使用できるよう、地目を変更しておくことも大事です。
住宅ローンを組むときは購入対象の土地の評価額が重要であり、雑種地のままでは評価額が低くなって買主が融資を受けられないおそれがあります。
家の建築を想定して土地を売りたいなら、宅地へと変更しておくと良いでしょう。
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まとめ
雑種地とは、22種類の個別具体的な地目のどれにも当てはまらないときに選ばれる地目です。
売りたい土地の地目を調べたいときは、登記事項証明書などを確認します。
雑種地の売却方法としては、市街化区域かどうかの確認や地目の変更が挙げられます。
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