同居している妻や夫など、生計をともにする家族が逮捕されてしまったら、混乱してしまうのも無理ありません。
逮捕された方が契約者となっている住宅ローンの返済が厳しくなってきた場合、どのような対策をとれば良いのでしょうか。
そこで今回は、不動産所有者が服役中に任意売却は可能なのか、注意点についても解説します。
服役中でも住宅ローンは支払わないといけない?任意売却は可能?
不動産の所有者が逮捕されてしまっても、変わらず住宅ローンの返済を続けなくてはなりません。
そのため、まずはどこの口座から返済額が引き落とされているのか、また十分な預金があるのかを確認する必要があります。
逮捕された家族が家計を支えていた場合は服役中の収入がなくなるため、住宅ローンを継続して返済することは難しい可能性があります。
現時点では問題ないが、将来的にローンの返済が難しくなりそうだと感じたら、その時点で金融機関に相談するのがおすすめです。
そもそも預貯金があまり残っておらず、すぐに滞納する可能性がある場合は、売却の検討をするしかありません。
所有者が服役中であっても、意思確認ができる、必要書類を準備できる、サポートできる身内がいるなどの条件を満たせば、任意売却をおこなえます。
売却の際に必要な媒介契約書への捺印などの手続きに関しては、差し入れの形をとって郵送でのやり取りとなります。
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所有者が服役中で任意売却しなければいけない場合の注意点
所有者が服役中の不動産を任意売却する際、最大の壁は本人との面会に制限がある点です。
司法書士が本人確認のために刑務所を訪れる場合は事前に予約が必要となり、面会の必要性を示す資料や身分証明書を用意しなければなりません。
また、必要書類をすべて収集できない可能性があることも注意点のひとつです。
とくに印鑑登録証明書に関しては用意が難しいため、委任状に押した本人の拇印を刑務所長などの証明をもって印鑑証明書の代わりとするケースがあります。
さらに、無事に任意売却が完了したとしても、借入額以下での売却となるため、売却後の残債を支払わなくてはなりません。
服役中の場合でも遅延損害金が請求されるので、予想よりも多い金額の返済を求められる可能性があります。
債務が多く支払いが難しい場合は、弁護士や司法書士に相談して債務整理の手続きを進めることをおすすめします。
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まとめ
不動産の所有者が逮捕されてしまっても、変わらず住宅ローンの返済を続けなくてはなりません。
所有者が服役中でも任意売却は可能ですが、基本的に郵送でのやり取りとなるため、手続きは通常の不動産売買よりも時間がかかります。
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