相続予定の不動産を活用するつもりがない、固定資産税を払いたくないなど、相続放棄を検討する方は珍しくありません。
相続放棄の手続きは自分でおこなえますが、必要書類や注意点が多く、事前に押さえておく必要があります。
今回は、相続放棄の手続きを自分で進めるための流れや必要書類、相続放棄の注意点についてご紹介します。
相続放棄の手続きを自分で進める流れ
自分で相続放棄の手続きができるのは「相続財産の調査ができる」「相続トラブルが生じていない」ことにくわえ、相続の開始から3か月が経過していないケースです。
まずは相続財産を調査して、財産の相続だけでは返済しきれない負債があることを確認します。
次におこなうのは、相続放棄を申し立てるための相続放棄申述書の作成と、相続放棄する方の戸籍謄本など必要書類の用意です。
完成した書類は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。
すると相続放棄照会書と相続放棄回答書が届くため、回答書に必要事項を記入し、書面の右上にある日付から10日以内に返送しましょう。
これらの申請が受理されると相続放棄申述受理通知書が送付され、相続放棄が完了し手続きの流れが終了します。
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自分で相続放棄の手続きをする際の必要書類
相続放棄の手続きには、相続放棄申述書、 被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(放棄する方)の戸籍謄本が必要です。
相続人が被相続人の配偶者であれば、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本も求められます。
第一順位相続人(被相続人の子など)の場合は、配偶者同様の書類が必要です。
第二順位相続人(父母など)の場合は、被相続人の戸籍謄本にくわえ、相続人の子が亡くなっている場合はその方の死亡時までの戸籍謄本が求められます。
第三順位相続人(兄弟など)の場合は、被相続人の戸籍謄本のほか、被相続人の子や親の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
また、子ではなく孫が、父母ではなく祖父母が相続するようなケースを代襲相続といい、代襲相続では本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本もあわせて提出します。
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相続放棄の手続きを自分で進める場合の注意点
申請書類に不備があると、家庭裁判所から通知が届きます。
通知に対処せず放置すると相続放棄を却下される可能性があるため、早めの対処を心がけましょう。
また、相続放棄の手続きを進めずに単純承認によって財産を相続してしまうと、相続放棄ができなくなります。
相続放棄したい場合は、期日までに手続きを進め、被相続人の財産に手をつけないよう注意が必要です。
さらに相続放棄の注意点として、相続放棄が成立しても、不動産の管理義務が残るケースもある点が挙げられます。
被相続人とともに居住していた家を相続放棄で手放すケースなどは、ほかの相続人が現れるまでは管理を続けなくてはなりません。
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まとめ
相続放棄の手続きは自分でも進められますが、期日までにおこなわないと相続の承認と見なされ放棄できなくなります。
また、相続放棄には被相続人との関係性に応じてさまざまな書類が必要です。
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