土地を相続する予定の方のなかには、相続時に納付義務が発生する「相続税」が気になる方も多いでしょう。
現金で納付の必要がある相続税ですが、やむを得ない事情によって自力で払えないケースも少なくありません。
そこで今回は土地の相続税が払えないケースや払えない場合にどうなるのか、払えない場合の対処法について解説します。
土地の相続税が払えないケースとは?
土地の相続税が払えないケースとして考えられるのが、すべての相続人で遺産の分配方法を検討する遺産分割協議が難航しているケースです。
検討が長引くと相続税の申告・納付の期限である、被相続人の死亡日の翌日から10か月を過ぎてしまう場合があります。
次に、現金が用意できないことも土地の相続税が払えないケースに該当します。
たとえば、相続税が想定よりも高いと、所有している現金では払えない事態になるのです。
また、相続した土地を売却して払う予定であっても、順調に売却が進まないと期限内に払えない場合があります。
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土地の相続税が払えないとどうなるの?
土地の相続税の申告・納付の期限は、被相続人の死亡日の翌日から10か月ですが、その期限までに払えないとペナルティが発生します。
まず、無申告加算税と呼ばれる税金で、正当な理由なしに相続税を払わない場合に発生するものです。
税務調査の事前通知前に自分から払えない旨を申告すると5%、事前通知後に申告すると10~20%が追加で課税されます。
次に、相続税を期限後に納付すると、さらに延滞税と呼ばれる税金が発生します。
納付期限の翌日から納付日までの日数に対して、決められた割合で延滞税が加算される仕組みです。
さいごに、相続税を払えず滞納し続けると、土地など主に不動産が国税庁によって差し押さえられます。
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土地の相続税が払えない場合の対処法とは?
土地の相続税が払えない場合の対処法の1つ目は、延納で分割払いを申請することです。
やむを得ない事情で払えないと認められると、5年~20年にわたり分割払いで納付できます。
対処法の2つ目は、現金ではなく財産を相続税として納付する物納です。
延納しても現金での納付が難しい場合に、相続税独自の評価額に基づいて財産を納められます。
対処法の3つ目は、相続放棄で相続の権利を放棄する方法で、相続税が払えない場合にはそもそも相続しない選択をするのも手段です。
対処法の4つ目は、相続する土地を売却し、相続税の支払いにあてる方法です。
ただし相続税の納付期限までに売却できるとは限らないので、不動産売却前提ローンなどを活用すると良いでしょう。
不動産売却前提ローンは、相続した売却予定の土地を担保に借り入れをし、売却完了後に返済していく仕組みのローンです。
相続税の納付を借り入れた現金でおこない、ローンは売却完了後に返済できます。
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まとめ
今回は相続した土地の相続税が払えないとどうなるのかなどを解説しましたが、相続税を払えないと分かった時点で対処法の検討をするのが大切です。
さまざまな対処法があるため、もっともスムーズに進められる方法を検討しましょう。
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