不動産を売却すると、まとまったお金が手に入りますが、同時に税金も発生します。
その際に、確定申告をおこなうのを忘れてしまうと、ペナルティが課せられる恐れがあります。
そのようなことを避けるために、この記事では、確定申告不要の確認方法、申告を忘れてしまった場合、特例についてご紹介します。
不動産売却後の確定申告が不要の確認方法
確定申告が必要でない方は、課税譲渡所得がマイナスになった場合です。
売却時に売主が利益を得ると、確定申告をするのが義務ですが、そうでない場合は不要です。
たとえば、1,000万円で購入した不動産を、500万円で売却すると想定します。
この場合は、売主に利益が出ていないので、確定申告をおこなう必要がありません。
しかし、確定申告が不要の場合でも税務署から連絡が来る可能性もあります。
税務署から質問される内容は、「確定申告をなぜしなかったか」です。
この際には、課税譲渡所得がマイナスだからということを、しっかりと伝えましょう。
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不動産売却後の確定申告を忘れた場合
確定申告が必要なのに、不要だと思い申告を忘れてしまう方も少なくないでしょう。
そのときは、無申告加算税が発生し、納付するべき税金額とは別で料金を支払う義務があります。
無申告加算税の対象となる期間は、所得するべき年の、翌年3月15日までに申告をしていない場合です。
また、法廷からの申告期限内に税金を納付しなければ、延滞税も発生するので注意が必要です。
さらに、確定申告をしなかった場合は、銀行融資を受けることができなくなる可能性があります。
銀行融資が受けられなくなると、大きい買い物ができなくなり不便を感じるでしょう。
よって、不動産売却後はご自身が確定申告が必要なのか、不必要なのか、しっかりと確認してください。
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不動産売却の確定申告に関わる特例
まず、不動産売却の確定申告時には、3,000万円の特別控除が適用される可能性があります。
3,000万円の特別控除とは、不動産売却時に課税譲渡所得がプラスになったときに受けることができる控除です。
しかし、いくつかの条件を満たした場合のみ、控除が適用されるので注意しましょう。
次に、軽減税率の特例を受けることができます。
軽減税率の特例とは、3,000万円の特別控除を受けても、譲渡所得がプラスになる場合に受けることができる特例です。
最後に、譲渡損失の買換え特例です。
譲渡損失とは、不動産売却時に生じた損失のことで、その際に、譲渡損失の買換え特例を適用することができます。
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まとめ
不動産売却後に、課税譲渡所得がマイナスになれば、確定申告は不要です。
万一確定申告を忘れてしまった場合は、無申告加算税が発生する可能性があるので注意しましょう。
そして、確定申告時には3,000万円特別控除をはじめとした、さまざまな特例を受けることができます。
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