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親名義の空き家を売却したい!親が認知症の場合の売却方法や注意点をご紹介

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親名義の空き家を売却したい!親が認知症の場合の売却方法や注意点をご紹介

親名義の空き家を売却したい!親が認知症の場合の売却方法や注意点をご紹介

「空き家を売却したいけど、親名義だと難しいのではないか」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
親名義である場合の売却方法や注意点を知っておくと、手続きをスムーズに進められるはずです。
そこで今回は、空き家が親名義である場合の売却方法や売却時の注意点などをご紹介します。

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空き家が親名義の場合の売却方法

親名義である空き家を売却する方法の1つ目は、代理による売却です。
代理売却では、空き家の名義人である親から委任を受けた子どもが買主との交渉などを担当し、空き家を売却して得たお金は親が受け取ります。
代理による売却方法には、親からの委任状が必要になるだけでなく、買主や不動産会社などから空き家の名義人である親に本人確認がおこなわれることも覚えておきましょう。
親名義である空き家を売却する2つ目の方法は、相続して子どもが所有者となり売却する方法です。
これは、名義人がすでに亡くなっているときに選択する方法で、売却の前に相続登記を済ませる必要があります。

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認知症の親名義である空き家はどうやって売却するのか

認知症の親が名義人である空き家は、成年後見制度を活用して売却します。
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が十分ではない方の財産管理および福祉などの面からサポートする制度のことです。
親がすでに認知症のケースでは、成年後見制度のなかでも法定後見制度を活用しての売却方法を選択します。
法定後見制度は不動産の取引などをおこなう後見人を家庭裁判所が選定するため、子どもは勝手に空き家を売却できません。
なお、後見人に選ばれることが多いのは弁護士あるいは司法書士などで、子どもが後見人になれる可能性は低いと考えてください。

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親名義である空き家の売却における注意点

親名義の空き家を売却する前には境界線の問題を確認しましょう。
土地の境界線が不明確だと隣地所有者との間でトラブルが生じる可能性があり、買主が見つかりにくい恐れもあるため、土地家屋調査士に境界線調査を依頼してください。
もしも空き家を解体して更地として売却する際は、時期も重要な注意点のひとつです。
物件がなくなると固定資産税として納める金額が高くなるため、自分で判断せず不動産会社と相談しましょう。
また、水漏れやシロアリなどの問題があるにも関わらず、買主に知らせずに売却すると契約不適合責任が問われ、損害賠償請求に発展する恐れもあります。
なお、空き家に問題がみられるときは、不動産会社や買主に説明しておきましょう。

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まとめ

親名義の空き家の売り方は、主に代理による売却または相続後に売却する方法の2種類です。
親が認知症の場合は成年後見制度を活用して売却しますが、後見人に選ばれる可能性はほとんどありません。
売却する際は、境界線や契約不適合責任などの注意点を踏まえたうえでおこないましょう。
所沢市で不動産売却をお考えならTKG合同会社へ。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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