土地の活用や売却に際し、取引相手は必ずしも適切な取引をしてくれるとは限りません。
ときには、原野商法と呼ばれる不当勧誘により、年月が経過してからトラブルが起きる場合もあります。
今回は、原野商法とはどのような商法なのか、二次被害にはどのようなものがあるのか、原野商法による被害を防ぐ方法はあるのかについてご紹介します。
原野商法とはどのような商法なのか
原野商法とは、土地の売買取引を不当に勧誘し、本来値上がりの見込みがほとんどない土地を「いずれ高値で売れるから」と買わせる商法です。
1970~1980年代に一時的に流行し、実際には存在しない開発計画や道路工事計画の説明をして、その気にさせる手口が典型例となっているのです。
値上がりの見込みがない土地の例として、山林や原野などが多かったため、原野商法と呼ばれています。
現状として、架空の建設計画で投資家や個人を騙して土地を買わせたこの商法により、近年になって二次被害が発生しています。
▼この記事も読まれています
相続財産管理人を利用した不動産売却とは?手続きの流れや注意点を解説!
原野商法の二次被害とは
原野商法の二次被害は、すでに原野商法の被害に遭って土地を購入してしまった方に、あらためて悪質な取引を持ちかけられるケースが多いです。
「すでに所有している使用していない不動産を買い取る」と言って被害者の方に近付き、より高額な山林や原野を購入させます。
こうした場合、被害者の方は新たに結ぶ契約の詳細な内容を認識できない状態で、購入させられるケースが多いです。
土地を売却する際に、ほかの土地を購入すれば節税対策になると言われる場合もあり、子どもや孫に負担をかけたくない方の心理を利用しています。
また、取引後は業者と連絡がつかなくなり、お金も振り込まれない場合があるため、注意しなければなりません。
そのため、契約の内容をきちんと説明せず、自分で確認する時間も取らせないまま、書類に署名させようとする業者は警戒しましょう。
▼この記事も読まれています
法人の不動産売却における税金の特徴とは?税金の計算方法や節税方法も解説
原野商法の被害を防ぐ方法とは
一度、原野商法の被害を受けてしまい、お金を支払うと取り戻すのは困難です。
業者とは連絡がつかなくなるため、ことが起きてからの対応は難しい傾向にあります。
一度でも被害を受けると二次被害の可能性もあるため、絶対に値上がりする土地を買わないかなどと持ちかけられても、きっぱりと断る必要があるでしょう。
不審な勧誘を現在受けている、何度も来られて困っているなどの場合は、被害を防ぐために消費者生活窓口に相談するのがおすすめです。
なお、どうしても原野や山林を手放したいのであれば、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみてください。
▼この記事も読まれています
不動産売却前に知っておきたいZEHとは?資産価値への影響についても解説
まとめ
原野商法とは、値上がりする可能性がほとんどない土地を、架空の建設計画などを根拠に買わせる不当勧誘です。
一度、原野商法の被害に遭うとお金を取り戻すのは難しく、二次被害を受ける可能性もあります。
怪しい話はきっぱりと断り、場合によっては行政の窓口を頼る必要があるでしょう。
所沢市で不動産売却をお考えならTKG合同会社へ。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
TKG合同会社 メディア編集部
飯能市と埼玉県南部の不動産売却・買取のことならお困り物件買取.comにお任せください。飯能市とその周辺エリアでの不動産売却・買取の実績に自信があります。有益な情報をお伝えするためブログでは不動産情報のほか周辺地域の情報をご紹介します。