遺産相続のトラブルを防ぐには、遺言を用意しておくのが効果的です。
しかし、せっかく作成した遺言書をなくしてしまった場合、どうすれば良いのでしょう?
この記事では、相続対策で用意した遺言書を紛失してしまった場合の対処法を、遺言書の種類ごとに解説します。
相続対策で用意した自筆証書遺言を紛失した場合の対処法
自筆証書遺言をなくしてしまった場合、まずおこなうべきは新たな遺言書の作成です。
なくしたままだと遺言書を書いていない状態と同じになるため、法定相続分にしたがって遺産分配がおこなわれます。
しかし新たに書き直せば、その内容に基づいた相続が可能になりますので、速やかに作り直しましょう。
ただし、後になって紛失した書面が見つかった場合には注意が必要です。
基本的にはもっとも新しい内容にしたかって相続が執行されますが、新しい書面に記されていない内容が古い書面に記載されていた場合については、古い書面の内容に基づいて処理されてしまいます。
紛失のリスクを避けるには、自筆証書遺言書保管制度を活用がおすすめです。
この制度を利用した場合、書面の画像データが法務局で安全に保管されるため、内容の改ざんも防止できます。
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相続対策で用意した公正証書遺言を紛失した場合の対処法
公正証書遺言を紛失した場合、書き直す必要はありません。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、遺言者の手元にあるのはコピーである謄本です。
そのため遺言書をなくしてしまっても公証役場で手続きすれば、謄本の再発行が可能となります。
自筆証書遺言に比べて紛失リスクがなく安心ですが、作成には公証人の立ち会いが必要であるなど、手間や費用がかかるので注意してください。
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相続対策で用意した秘密証書遺言を紛失した場合の対処法
秘密証書遺言は、遺言者が秘密裏に作成した遺言書を、公証役場の公証人が存在を保証したものです。
公正証書遺言とは異なり、原本が公証役場に保管されるわけではないので、なくしてしまっても再発行ができません。
そのため、新たな遺言書の作成が必要となります。
また秘密証書遺言には、自筆証書遺言のような公的な保管制度が用意されていません。
したがって秘密証書遺言を利用する場合は、保管場所に注意する必要があります。
信頼できる家族や弁護士に預けるなどして、できる限り紛失リスクを減らしましょう。
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まとめ
自筆証書遺言をなくした場合、作り直しが必要です。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、紛失しても再発行できます。
秘密証書遺言は公証人が存在を保証しますが、原本を保管するわけではないので、なくしてしまった場合には新たに書き直す必要があります。
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