相続後の不動産売却では、さまざまな事柄に注意しなければなりません。
とくに、不動産の名義や売却期限・媒介契約の選び方は失敗しないように、あらかじめポイントを押さえておくことが重要です。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときの注意点についてそれぞれの観点からご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続後の不動産売却で知っておきたい名義に関する注意点
不動産の所有者が亡くなり相続が開始されると、相続人に所有権が移転されますが、その際には法務局に備えられている登記簿のデータを変更する手続きが必要です。
この手続きを「相続登記手続き」といいます。
名義変更の手続きには、戸籍謄本や固定資産評価証明書といった書類の収集と作成が必要になるため、司法書士などの専門家に依頼するとスムーズです。
また、名義変更の方法は、主に「法定相続」「遺産分割協議による分割」「遺言による分割」の3種類があります。
そのなかでも、法定相続は法定持分で共有した状態のまま名義変更をするので、あらかじめ意味を把握しておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
相続財産管理人を利用した不動産売却とは?手続きの流れや注意点を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続後の不動産売却で知っておきたい売却期限に関する注意点
相続した不動産の売却期限は、3年以内が目安となっています。
これは、相続後の不動産売却で利用できる特例の期限が3年を目安としているためです。
相続後の不動産売却で適用可能な特例には、主に「取得費加算の特例」と「相続空き家の3,000万円特別控除」の2種類があります。
取得費加算の特例では、相続開始のあった日の翌日から3年10か月以内の売却が条件です。
相続空き家の3,000万円特別控除でも、相続開始のあった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。
期限を過ぎると、制度が利用できなくなるので、注意点として押さえておきましょう。
▼この記事も読まれています
法人の不動産売却における税金の特徴とは?税金の計算方法や節税方法も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続後の不動産売却で知っておきたい媒介契約に関する注意点
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つのタイプがあります。
それぞれ特徴があるので、媒介契約を結ぶ際は慎重に選ぶことが大切です。
複数の不動産会社と契約したいときは「一般媒介契約」が、専門的な売却を求めているなら「専属専任媒介契約」が向いています。
その間となるのが「専任媒介契約」ですが、複数の不動産会社とは契約できません。
▼この記事も読まれています
不動産売却前に知っておきたいZEHとは?資産価値への影響についても解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産を相続したら、相続人に所有権を移転する「名義変更」が必要です。
相続した不動産の売却期限は、特例が利用できる3年以内が目安となっています。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があるので、慎重に検討しましょう。
所沢市で不動産売却をお考えならTKG合同会社へ。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
TKG合同会社 メディア編集部
飯能市と埼玉県南部の不動産売却・買取のことならお困り物件買取.comにお任せください。飯能市とその周辺エリアでの不動産売却・買取の実績に自信があります。有益な情報をお伝えするためブログでは不動産情報のほか周辺地域の情報をご紹介します。