マンションの固定資産税は、不動産会社が指定した起算日と引き渡し日をもとに日割り計算で精算するため、売主側・買主側ともに負担をします。
しかし、どのような計算式で固定資産税が精算されるのか、どのタイミングで精算したら良いのかなど、わからないことが多いでしょう。
そこで今回は、マンションの固定資産税の清算方法や、固定資産税を精算する時期、注意点について解説します。
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マンションを売却した年の固定資産税はどうやって精算する?
マンションを売却した年の固定資産税は、不動産会社が指定した起算日と引き渡し日をもとに日割りで精算し、売主側と買主側で負担します。
起算日は、1月1日と4月1日の2種類です。
ただし、計算方法は一律「固定資産税×所有日数/365日」なので、覚えておきましょう。
ちなみに、固定資産税が10万円、起算日が4月1日、引き渡し日が9月5日の場合、売主側と買主側で支払う金額は以下のとおりです。
●売主側:10万円×(4月1日-9月4日)/365日=4万3,014円
●買主側:10万円×(9月5日-3月31日)/365日=5万6,986円
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マンション売却による固定資産税を精算する時期
マンションの固定資産税は、今年度の納税通知書に記載された金額、または昨年度の納税通知書に記載された金額をもとに精算します。
そのため、今年度の納税通知書をもとにしたい場合は、納税通知書が届く5月以降、昨年度の納税通知書をもとにしたい場合は、5月までに固定資産税を精算しましょう。
ただし、土地と家屋の評価は3年に1度更新されるので、昨年度の納税通知書をもとにすると、固定資産税の変動により、精算のやり直しが必な場合があります。
精算をやり直すとトラブルに発展しやすいため、精算時期は不動産会社のような第三者を通じて決めたほうが無難です。
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マンション売却時の固定資産税を精算する2つの注意点
マンション売却時の固定資産税は、法律上、買主側に支払義務がありません。
固定資産税は売主と買主で分けるのが一般的ですが、買主側が「支払いたくない」と言った場合、売主側は全額負担しなくてはならない可能性が出てきます。
また、法律上、マンション売却時の固定資産税は買主側に支払い義務がないことから、買主が支払った固定資産税は売主側の譲渡所得とみなされます。
そのため、売主側が譲渡所得税を支払う場合は、マンション売却利益に買主側が支払った固定資産税を加算した額で精算しなくてはならない点も注意点です。
マンション売却利益のみで譲渡所得税を納税すると、脱税を疑われてしまうので、間違わないようにしましょう。
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まとめ
マンション売却時の固定資産税は、起算日と引き渡し日をもとに精算します。
ただし、起算日や引き渡し日は当人同士で決めるとトラブルが起きやすいため、不動産会社を通したほうが無難です。
ちなみに、マンション売却時の固定資産税は買主側に支払い義務がないので、買主が支払った固定資産税は、売主側の譲渡所得とみなされる点を覚えておきましょう。
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TKG合同会社 メディア編集部
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