土地や住宅などの不動産を購入しても、不動産取得税を納める義務が生じないことがあります。
不動産の購入を予定している場合、納税義務が生じない理由に興味を示す方は多いでしょう。
そこで今回は、価格が低い場合など不動産取得税がかからないケースとともに、非課税対象外でも税金がかからない事例をご紹介します。
不動産取得税がかからないケース(1)価格が低い
低価格で不動産を取得するなど、固定資産評価額が免税点を上回らない場合は不動産取得税が発生しません。
具体的な土地に不動産取得税がかからないケースに該当するのは、価格が10万円未満であるときです。
建物は23万円未満の金額で増築などをした場合、または取得金額が12万円未満である場合、価格が低いとされて非課税になります。
しかし、不動産取得税がかからない土地に隣接する土地を取得するケースにおいて、免税対象の土地取得から1年以内の場合は注意が必要です。
2つの土地を合わせて1つの土地と判断され、免税点を超えると納税義務が発生します。
なお、この条件は建物どうしにも当てはまるので気を付けましょう。
▼この記事も読まれています
建築基準法の「接面道路」とは?種類や規定を解説
不動産取得税がかからないケース(2)そのほかのケース
学校法人や宗教法人などの特定法人が事業での使用を目的として不動産を取得した場合、不動産取得税がかかりません。
本来の事業以外での使用目的で取得した不動産は対象外となるため、特定法人であっても不動産取得税がかかります。
そのほかに不動産取得税がかからないケースとしては、換地を取得した場合が挙げられます。
換地とは区画整理を理由に新しく与えられた土地のことです。
また、不動産取得税は地方税の一種であり、贈与や購入などにより取得した不動産は納税対象となります。
しかし、相続により所有した不動産の場合は不動産取得税の対象外になるため、納税義務は発生しません。
▼この記事も読まれています
私道持分なし物件になる理由とは?私道持分がない物件について解説
非課税対象外だとしても不動産取得税がかからないケース
基本的に、不動産を取得すると、不動産取得税を納める義務が生じますが、なかには非課税対象外でも納税義務がないケースがあります。
非課税対象外にも関わらず、不動産取得税がかからないケースは、新築住宅および中古住宅を購入して取得する場合です。
新築住宅・中古住宅の取得は、軽減措置の対象に含まれており、不動産取得税の優遇措置が受けられるためです。
控除額は新築と中古で異なり、新築住宅はすべての物件を対象に1,200万円まで控除されます。
認定長期優良住宅は控除の増額対象物件であり、1,300万円です。
中古住宅は築年数に応じて、最大1,200万円が控除されますが、新耐震基準に達していないと軽減措置の対象には含まれません。
▼この記事も読まれています
土地活用としてコンビニ経営をするために知っておきたいポイント
まとめ
不動産を安い価格で取得したなど、固定資産評価額によっては不動産取得税が発生しません。
そのほか、事業以外の用途で学校法人などが所有した不動産も対象からは外れます。
新築あるいは中古住宅であれば非課税対象外ですが、軽減措置が適用されることを覚えておきましょう。
所沢市で不動産売却をお考えならTKG合同会社へ。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
TKG合同会社 メディア編集部
飯能市と埼玉県南部の不動産売却・買取のことならお困り物件買取.comにお任せください。飯能市とその周辺エリアでの不動産売却・買取の実績に自信があります。有益な情報をお伝えするためブログでは不動産情報のほか周辺地域の情報をご紹介します。