クーリングオフ制度は、契約後でも一定期間内であれば契約を無条件で解除できる制度です。
それでは、不動産売却でもクーリングオフ制度は適用されるのでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、クーリングオフ制度は利用可能なのか、クーリングオフができる条件とできない場合について解説します。
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不動産売却でクーリングオフは可能なのか
クーリングオフとは、悪質な契約で買い手が損をしないための制度であり、契約について考え直す時間をつくるために設けられました。
もちろん、不動産売却でもクーリングオフ制度自体は利用可能であり、売り手が宅地建物取引業者であれば、契約の締結後であっても一定期間内であればキャンセルできます。
ただし、クーリングオフ制度には条件があり、知識が必要なのは買い手だけではありません。
買い手側に制度を悪用されるのを防ぐためには、売り手側も制度の内容をしっかりと把握しておく必要があるのです。
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不動産売却でクーリングオフが利用できる条件
不動産売却でクーリングオフを利用するためには、条件を満たしてなければなりません。
まず、不動産会社の事務所など以外の場所で契約をおこない、売り手(宅地建物取引業者)と買い手の間に知識の差があることが条件です。
不動産会社や買い手の自宅や勤務先で契約をおこなった場合、個人間や他業種の会社との不動産売却では利用できません。
また、支払いや引き渡しが未だ完了していないことも条件であり、支払いと引き渡しが完了している場合は制度の適用外です。
さらに、売り主の説明からの説明がおこなわれてから8日以内に、契約解除のための書類を発送する必要があります。
告知書を交付した日から9日以上が経過したら、制度は利用できません。
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不動産売却でクーリングオフできないケース
個人による不動産売却は、クーリングオフができないケースに該当します。
ご自分が所有している不動産を売却する場合は、クーリングオフについて心配する必要はありません。
ただし、いったん契約してしまったら「やっぱり売却したくない」と思っても契約を解除できないことに注意したほうが良いでしょう。
契約場所もクーリングオフを利用できるかできないかの分かれ目であり、買い手の自宅や職場で契約をおこなった場合は、クーリングオフが適用されません。
ただし、「詐欺や強迫による取消」や「錯誤無効」などを主張されると、契約が取り消しになる可能性があります。
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まとめ
不動産売却においても、クーリングオフ制度は利用可能です。
しかし、売り手が宅地建物取引業者であることなど利用するには条件があり、その条件を満たして初めて制度が利用できるようになります。
個人による不動産売却や買い手の自宅や勤務先でおこなわれた契約については、クーリングオフは適用されません。
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TKG合同会社 メディア編集部
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