現在所有している不動産を、価値創出のために別の用途で利用することを検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、従来と異なる目的で使用する場合、行政への手続きが必要になるケースがあるので注意が必要です。
そこで今回は、用途変更とは何か、確認申請が必要なケースと申請の流れを解説します。
用途変更とはどのような手続きか?
用途変更とは、現在の用途とは異なる用途で建物を利用することです。
たとえば事務所を簡易宿泊所として利用したり、物販店を飲食店として利用したりなどの場合が用途変更に該当します。
用途変更においては、建物の所有者や入居者が自由に変更して良いものではなく、工事以外にも書類上の手続きが必要です。
その理由は、それぞれの用途によって建築基準法上で定められている安全の基準が異なるためです。
用途に合わせて増改築や設備の工事を重ねていくと、気付かないうちに違反建築物となる可能性があるので注意しましょう。
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用途変更をおこなうために確認申請が必要なケースとは?
対象となる床面積が200㎡を超えるとき、物販店から飲食店など類似用途以外に用途変更をする場合は、事前に確認申請が必要です。
これまでは、対象の床面積が100㎡以上の場合において確認申請が必要とされてきましたが、2019年に建築基準法が改正されたことによって200㎡以上に変更となりました。
面積の条件が緩和された背景としては、既存の建物を有効活用する動きを促進する目的があるといわれています。
ただし面積が200㎡以上であっても、劇場を映画館に変更するなど類似用途への変更や、飲食店から事務所に変更する場合は、確認申請をおこなう必要がありません。
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用途変更の確認申請の流れとは?
用途変更における確認申請は、まず確認済証、検査済証、確認申請図、竣工図、構造計算書など、現在の状況を把握できる資料の確認からスタートします。
変更予定の用途に問題なく変更できるのかを確認するため、建築時の法令と現状の法令を照らし合わせていくことも大切です。
その後確認申請書と図面を作成し、自治体に提出する書類の準備を進めていきます。
用途変更には完了検査がないため、工事が完了したら完了届を行政に提出して手続きは完了となります。
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まとめ
用途変更とは、現在の用途とは異なる用途で建物を利用することです。
事務所を簡易宿泊所として利用したり、物販店を飲食店として利用したりする場合が用途変更に該当します。
対象となる床面積が200㎡を超えるときは、用途変更前に確認申請をおこなう必要があるので注意しましょう。
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