土地を相続したら、名義を被相続人から自身へと変更する必要があります。
しかし土地の名義を変更するにはどうしたら良いのか、どのくらいの費用がかかるのかがわからない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、土地の名義変更の流れや名義変更の際に発生する費用について解説します。
土地の名義変更が必要なケース
土地の名義変更が必要なケースで代表的なのは、売買を通じて取得したときです。
売主から買主へと名義を変更しなければ土地の所有権を第三者に主張できないため、引き渡しを受けるタイミングで名義変更の手続きをおこなう必要があります。
また親が亡くなって土地を相続する際にも、親から自身へと名義を変更します。
一方、離婚時の財産分与に伴い、土地の名義を夫から妻へと変更するなどのケースでも手続きが必要です。
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土地の名義変更の流れ
相続で取得した土地の名義を変更する場合は、登記申請書にくわえて固定資産評価証明書、遺言書、被相続人の死亡時の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。
必要書類を揃えたら、土地の住所地を管轄する法務局の窓口や郵送、オンラインで申請をおこないます。
窓口で手続きをおこなう場合は、平日の午前8時30分~午後5時15分までに法務局へ行く必要があります。
申請後、1~2週間ほど経ったら登記識別情報通知が発行され、登記手続きは完了です。
登記手続きをスムーズに済ませるためにも、一連の流れを押さえておくと安心です。
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土地の名義変更にかかる費用
土地の名義変更をおこなう際には、数万円~数十万円ほどの登録免許税を納める必要があります。
相続時の名義変更にかかる登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で算出できますが、相続する土地の評価額によって税額が大きく異なる点に気を付けましょう。
なお登録免許税は現金納付ではなく、金額分の収入印紙を購入して納めます。
また申請時の書類取得費用として、数千円ほどの費用がかかります。
一方、司法書士に依頼して土地の名義変更をおこなう場合には6万~10万円ほどの報酬が別途必要です。
土地の名義変更は自身でおこなうことも可能ですが、書類や記載事項などに不備があると受理されません。
不慣れだと対応に時間と手間がかかってしまうため、プロの手を借りたほうが確実です。
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まとめ
相続で土地を取得した場合は、土地の住所地を管轄する法務局へ行って名義変更の手続きをおこなう必要があります。
自分では手続きの時間が取れない、名義をミスなく変更したい方は司法書士に依頼して名義を変更してもらいましょう。
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