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小規模宅地等の特例とは?対象となる土地や適用要件も解説!

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小規模宅地等の特例とは?対象となる土地や適用要件も解説!

小規模宅地等の特例とは?対象となる土地や適用要件も解説!

不動産など評価額の高い資産を相続する際には、高額の相続税を納めなくてはならないこともあります。
そのようなケースにおいて小規模宅地等の特例が適用されれば相続税を大幅に抑えられますが、どのような制度なのかよくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、小規模宅地等の特例の概要や対象となる土地の種類と適用要件について解説します。

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土地の相続時に適用される小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を最大で80%にまで減額できる制度です。
土地以外にも、借地権など土地に関する権利にも適用される点に特徴があります。
特例が作られた背景には、相続が発生した際に高額の相続税を納められず、やむなく土地を売却せざるを得ない状況に追い込まれる方が多かったという事情があったためです。
特例が適用されれば土地の相続に課される税額を大幅に抑えられるメリットがあるため、残された相続人が土地を手放さずに済むようになりました。

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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類

特例が適用される土地の種類は「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の3種類です。
特定居住用宅地等は亡くなった方と相続人が一緒に生活を送っていた土地、特定事業用宅地等は故人などが事業目的で使用していた土地を指します。
一方、貸付事業用宅地等は亡くなった方などがアパートやマンションなどを建てて賃貸経営を行っていた土地です。

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小規模宅地等の特例の適用要件

特定居住用宅地等で特例が適用されるには、亡くなった方の配偶者か、亡くなった方と一緒に生活を送っていた親族が取得する必要があります。
もし土地上に2世帯住宅が建っていた場合は、親子でその家に住んでおり、土地の名義が親であることが要件として掲げられています。
また特定事業用宅地等であれば相続税の申告期限まで土地で事業を営んでいること、貸付事業用宅地等であれば相続税の申告期限まで貸し付けていることなどの要件を満たさなくてはなりません。
亡くなった方が要支援・要介護認定を受けており、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに入居していた場合でも特例は適用されます。

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まとめ

土地を相続した際に一定の要件を満たしていれば、小規模宅地等の特例が適用されます。
特例が適用されれば土地の評価額が最大で80%に軽減されて相続税を大幅に抑えられるため、土地を相続したときには自身が要件を満たすかどうかを確認しましょう。
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