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事故物件の告知義務違反とは?瑕疵を隠して売却するリスクをご紹介

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事故物件の告知義務違反とは?瑕疵を隠して売却するリスクをご紹介

事故物件の告知義務違反とは?瑕疵を隠して売却するリスクをご紹介

何らかの事件・事故に巻き込まれ、いわゆる事故物件を抱えてしまい悩んでいる方は多くいます。
売却する際に事故物件であることは隠せず、告知義務を果たさなければなりません。
今回は不動産売却における告知義務とはなにか、これを隠したまま売却するリスクや、瑕疵のある物件を売却するポイントをご紹介します。

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事故物件の売却における告知義務とは

人の死による瑕疵が発生した物件はいわゆる「事故物件」と呼ばれ、事故物件の売主・貸主は、買主や借主に対して告知義務を果たさなければなりません。
告知義務は国土交通省のガイドラインによって定められており、自然死を除く人の死は告知しなければならないと定められています。
告知義務の期間は賃貸物件として活用する場合は3年間、売買は無制限となり、通常の不動産と比べて借主・買主を見つけるのが困難です。

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事故物件であることを隠して告知義務違反を犯すリスク

事故物件であることを隠したまま賃貸物件として貸し出したり、他人に売却したりすると、契約不適合責任を問われるリスクがあります。
契約不適合責任を問われると損害賠償請求に応じざるを得ず、契約解除になった場合は契約書の印紙代、登記費用、転居費用などを売主が負担しなければなりません。
また、精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料を請求される可能性もありますので、後のトラブルを防ぐためにも告知義務を守ることは大切です。

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事故物件を売却する際のポイント

たとえば孤独死などにより遺体発見が遅れ、床の染みや悪臭などの問題が発生している場合は、特殊清掃を依頼して室内をきれいな状態にクリーニングすると効果的です。
特殊清掃により、亡くなった方の血液や体液を除去し、原状回復を済ませられます。
相場よりも安く売り出せば多くの方の注目を集められるため、事故物件であることを明確に伝えたうえで値引きをするのも効果的です。
特殊清掃だけではイメージを一新できない瑕疵がある場合や、値引きをしても売却できない場合は、心理的瑕疵などの物件買取もおこなっている不動産会社に買取を依頼するのも方法のひとつです。

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まとめ

事故物件には告知義務があり、売却する場合の告知義務期間は無制限です。
告知義務違反を犯して強引に売却すると、契約不適合責任を問われ、損害賠償や慰謝料を請求されるリスクがあります。
スムーズな売却を目指すならまずは特殊清掃をおこない、値下げを試みて、それでも売れなければ、心理的瑕疵などの物件買取もおこなっている不動産会社に買取の依頼も検討してみましょう。
所沢市で不動産売却をお考えならTKG合同会社へ。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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