不動産売却時にはさまざまな書類が必要となり、書類ごとの役割が分からなくなる方もいるでしょう。
「検査済証」も不動産売却時に必要な書類のひとつで、売却時以外にも使われる重要な書類です。
そこで今回は「検査済証」の概要や重要とされる理由、ない場合の対処方法を解説します。
不動産売却時にないと困る「検査済証」とはどんな書類?
不動産売却に重要な「検査済証」とは、建物が建築基準関連の各種規定に沿って建てられたと証明する書類です。
そもそも建物を建てるときは建築確認申請書を提出し、建築基準関連の各種法令・規定に沿っているかの確認があります。
その確認で異常がなければ確認済証が出され、さらに建築終了後に検査済証を取得できる仕組みです。
不動産を売却する際は、検査済証があるかどうかで売却方法のフローに違いが生じます。
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不動産売却時にないと困る?「検査済証」が重要といわれる理由
不動産売却時に「検査済証」が重要といわれるのは、住宅ローンの利用可否に関わるためです。
検査済証が取得できていない、建築基準関連の各種法令・規定に違反した建物であると住宅ローンの利用ができません。
住宅を買う方の多くは住宅ローンを利用しますが、審査時に検査済証を提出する必要があるのです。
また、建築基準関連の各種規定に反した建物であると、不動産を購入した方にもその責任が問われます。
さらに、建物を増築したり用途変更したりしたいと考えても、建物が規定に沿って建てられたと証明できなければ工事をおこなえません。
これらの理由から検査済証のない不動産は購入されにくく、不動産売却時に検査済証は重要な書類であるといえるのです。
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不動産売却時に「検査済証」がない場合の対応方法
検査済証を取得したにも関わらず書類を無くしてしまったケースでは、市区町村役所で発行できる台帳記載事項証明書が代わりの証明となります。
台帳記載事項証明書には検査済証が交付された事実が記録されているため、検査済証を無くした際は代わりに活用しましょう。
一方、中古の建物であると、そもそも検査済証を取得していないケースも多々あります。
たとえば、建物が建築基準関連の各種規定に沿って問題なく建てられたにも関わらず、建築終了後の検査を受けていないケースです。
また、建築基準法改正前に建てられたために、改正後の基準を満たさずとも違反と見なされない「既存不適格建築物」も検査済証がないケースのひとつです。
これらのケースでは、市役所もしくは都道府県庁へ「12条5項報告」と呼ばれる書類を提出すると、検査済証と同じ効力を発揮する証明を得られます。
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まとめ
「検査済証」とは、建物が各種規定に沿って建てられたと証明する書類で、不動産売却に重要な役割を果たします。
紛失もしくは取得していないケースでは、建物の適法を証明する代替方法があるため活用を検討しましょう。
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