管理している賃貸物件で孤独死が発生した際、扱いに困るのが故人による残置物です。
従来、残置物は勝手に撤去できない存在でしたが、国交省発表のモデル契約条項により規制が緩和されつつあります。
今回は、賃貸物件での孤独死と残置物のリスク、モデル契約条項の詳細やその受任者についてご紹介します。
賃貸物件での孤独死と残置物のリスク
近年、賃貸物件での孤独死は増加傾向にあり、賃貸経営者の方の頭を悩ませています。
賃貸物件の入居者がなくなった場合、賃貸借契約はその相続人に引き継がれるため、故人の残置物も本来は相続人の管轄です。
しかし、身寄りのない高齢者の方の場合、相続人と連絡が取れず、連絡がついても相続放棄されるケースは後を絶ちません。
残置物は所有者、故人の持ち物の場合は相続人の許可なく撤去できないため、いつまで経っても部屋が片付かず次の入居者を迎えられなくなるリスクがあります。
家庭裁判所に申請すれば相続財産管理人を選定した上で撤去を進められますが、これには費用がかかるため大家さんの負担が大きいです。
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孤独死による残置物に関わるモデル契約条項
モデル契約条項とは、国交省が発表した賃貸物件で孤独死があった場合に円滑な契約解除や残置物の撤去が可能になる条項です。
正式には「残置物の処理等に関するモデル契約条項」といい、入居者との生前の取り決めによって死亡時の契約解除や残置物の処理を第三者に委託できます。
これらを委託される第三者を受任者と呼び、万が一相続人が見つからなかったり相続放棄されたりしても物件の後始末が可能です。
そのため高齢者の方を入居者として迎え入れることへの大家さん側の不安を払拭し、高齢者の方にとっても住まいを選びやすくなります。
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孤独死による残置物の撤去に関わる受任者の役割
モデル契約条項における受任者になれるのは、故人や相続人の利益を一方的に害する可能性の低い人物です。
そのため、契約解除や残置物の撤去を性急に進めてしまう可能性のある大家さん自身は望ましくないとされています。
相続人の誰か、あるいは管理会社や家賃保証会社に依頼するのが無難です。
受任者は、故人の賃貸借契約の解除手続きや、残置物の撤去などに関わる処理事務を代行できます。
ただし、管理会社や家賃保証会社は、場合によっては故人や相続人の利益を一方的に害すると見なされ、受任を無効化される可能性もあるため注意が必要です。
残置物を売却によって処分した場合の代金などは、原則相続人に返還されます。
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まとめ
孤独死によって発生した残置物は本来強引に撤去できませんが、入居者がなくなる前に受任者を選んでおけば撤去をスムーズにおこなえるようになります。
ただし、大家さん自身が受任者になれるわけではなく、場合によっては無効になるため適切な人物の選定が必要です。
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