中古住宅は築年数にもよりますが、古い家ほど何らかの瑕疵がある場合が多いです。
すべての瑕疵が判明しているとは限らないため、既存住宅売買瑕疵保険を活用するとリスクを減らせます。
今回は、中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険とは何か、売主が宅建業者の場合と個人の場合にわけて、それぞれの保険契約手続きの流れについてご紹介します。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の売買取引で利用できる保険制度のひとつであり、中古住宅の検査と保証がセットになっています。
住宅の購入後に雨漏りやシロアリ被害など、何らかの瑕疵が見つかった場合は、修繕に費用がかかります。
既存住宅売買瑕疵保険では、この修繕にかかる費用を肩代わりしてくれるのです。
住宅の購入後、定められた期間であれば売主に修繕費用を請求できますが、それを過ぎると買主が費用を負担しなければなりません。
既存住宅売買瑕疵保険であれば、最長で5年間まで費用を負担してもらえます。
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売主が宅建業者の場合の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ
中古住宅の売主が不動産会社などの宅建業者の場合、事業者用の既存住宅売買瑕疵保険を利用します。
手続きは保険法人に事業者登録し、売買契約ごと保険に申し込みをおこない、保険法人に物件などの検査をしてもらって、保険証券の申請と発行するまでが流れです。
保険費用は、保険そのものの料金と住宅の検査料が含まれており、特約を付ける場合はさらに追加の検査料が必要になります。
保険金の金額は契約によって異なるものの、500万円または1,000万円です。
宅建業者の場合、保険金が出るのは、修繕にかかる費用から5万円を引いた残りの8割までとなっています。
保険期間は契約によって異なるものの、2年または5年です。
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売主が個人の場合の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ
中古住宅の売主が個人の場合は、個人用の既存住宅売買瑕疵保険を利用します。
手続きは売主が検査期間登録をおこない、保険に申し込んで物件を検査してもらい、保険証券の申請と発行をするまでが流れです。
保険費用は宅建業者の場合と同じく、保険そのものの料金と検査料が必要になります。
また、特約を付けて保証の範囲を広げる場合は、追加の検査料が必要です。
保険金は200万円か500万円、または1,000万円ですが、宅建業者の場合と異なり個人での利用の場合は、修繕費用から5万円を引いた金額を全額補填してもらえます。
保険期間は契約によって異なるものの、1年か2年、または5年です。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の売主が宅建業者なのか個人なのかによって内容が異なります。
通常の保証のほか、希望すればさまざまな特約を付けられますが、追加の検査料が必要です。
古い住宅を購入する際は、瑕疵に備えて既存住宅売買瑕疵保険を活用しましょう。
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