親の不動産など資産を受け継ぐ相続では、子どもであれば無条件でその権利があると思われがちです。
しかし、相続するはずの方が相続欠格になると、本来は相続権を有する子どもであっても相続は認められません。
そこで今回は、相続欠格とは何なのか、相続欠格になるとどうなるか、相続廃除との差についても解説します。
不動産相続時に知っておきたい相続欠格とは
相続欠格とは、もともとは相続する権利を持っていたにもかかわらず、法に反する行動などを理由としてその権利を剥奪する制度です。
相続権がないと判断されるには5つの事由があり、その具体的な条件は民法891条に定められています。
相続の権利が剥奪されるのは、相続のルールにおいて利己的で重大な違反が認められた場合です。
被相続人を殺害したり、自分以外の相続人を殺害したりするケースが具体例として挙げられます。
また、騙したり脅したりといった手段で遺言を妨害したり、遺言状を破棄したり偽造したりすると相続欠格に該当します。
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不動産相続時に相続欠格になるとどうなる?
相続欠格となった場合、即座に相続権が失われ、相続・遺贈を受けられなくなります。
この権利の剥奪には関係者による申請や手続きは不要で、相続欠格の事由に該当すると自動的に相続権が失われます。
相続欠格となった方は、たとえ遺言書で相続内容を指定されていたとしても相続は認められません。
ただし、その方に子どもなどがいる場合には代襲相続が発生し、代襲相続人が代わりに相続することになります。
さらに、相続欠格は特定の被相続人との間にだけ発生するため、ほかの被相続人が死亡した際におこなわれる相続には制限はありません。
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不動産相続時に知りたい相続欠格と相続廃除の違いとは
相続欠格と混同されやすいものに相続廃除がありますが、これは被相続人の意思によっておこなわれる点が特徴です。
相続廃除は遺留分を有する相続人を対象としておこなわれ、被相続人が特定の相続人に不動産などの財産を相続させたくないと思った場合、遺言書にその旨を記載します。
ただし、相続廃除とするには相当の理由が必要で、被相続人に対する虐待があったり、被相続人に多額の負債を負わせたりした場合などが条件となります。
また、いったんおこなわれた相続廃除を撤回するには、被相続人の元気なうちに許しを得たうえで、家庭裁判所に取り消し請求するか遺言書で撤回してもらわなければなりません。
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まとめ
相続欠格とは、民法891条に定められた5つの事由に該当した場合に発生する、相続権剥奪のことです。
相続欠格となると、遺言書で指定されたとしても相続・遺贈を受けられません。
似たものに相続廃除がありますが、こちらは被相続人の意思で相続を不可能にするものです。
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