インボイス制度は、2023年10月1日から導入される新しい制度です。
運用状況によっては、不動産の賃貸経営をおこなっているオーナーにも影響してくるため、事前に把握しておかないと損をしてしまうかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件を経営している方に向けて、制度が影響する範囲やオーナーの対応方法、発行手続きをご紹介します。
インボイス制度が賃貸経営に影響する範囲
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を保存する必要がある新しい制度です。
制度の導入に伴い、適格請求書の発行が仕入税額控除の条件となります。
アパートやマンションなどの集合住宅にかかる家賃は消費税が課税されないため、この制度の影響を受けません。
消費税が課税されないものには、駐車場賃料や土地の賃料、土地の売却収入などが含まれます。
一方で、消費税が課税されるものには、店舗・事務所・倉庫の賃貸収入や、賃貸期間が1か月未満の住宅家賃収入などがあります。
これらは制度の影響を受けるため、控除を受けるには適格請求書を発行する必要があります。
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インボイス制度で影響がある賃貸経営オーナーの対応方法
集合住宅の家賃には消費税がかからないため、そのような物件を経営する場合は発行手続きの必要はありません。
事務所や店舗の家賃収入がある場合でも、借主に消費税がかからない限りは発行の必要性はありません。
ただし、借主に消費税がかかり、かつオーナーが免税の対象である場合には、インボイス発行事業者に登録する必要があります。
消費税を課税したくない場合は、賃料減額など別の対策を講じる必要があります。
家賃収入は減少しますが、その分テナントがほかの物件に移るリスクを軽減できるでしょう。
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賃貸経営でインボイス制度を利用する際の手続き
免税事業者のオーナーはまず、税務署に届出を出して課税事業者に変更する必要があります。
そのあと、適格請求書発行事業者になるための手続きを済ませると、インボイスが発行可能です。
手続きは郵送のほか、電子申請でもおこなえるため、忙しい方や遠方の方でもスムーズに手続きができます。
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まとめ
インボイス制度とは、適格請求書の発行が仕入税額控除の条件となる制度です。
借主が課税事業者であったりオーナーが免税事業者であったりした場合には、インボイス発行事業者に登録する必要があります。
税金の控除を受けたい場合は、税務署に必要な書類を提出し、課税事業者として賃貸経営をおこないましょう。
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