不動産業者でなくても、個人で所有している不動産の売却や購入は可能です。
しかし、所有する不動産の売却が「反復継続」と判断されると、法律違反となり罰則が科される可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却における反復継続の意味や罰則、そして反復継続を回避するための対策を解説します。
不動産売却における反復継続とは?
反復継続とは、その名前の通り、不動産取引を繰り返しおこなうことを指します。
不動産の取引は個人でも可能ですが、それを事業として収益を得る目的で仕入れたり売買したりする行為を繰り返すには、宅地建物取引業法(宅建業)の免許が必要です。
ただし、何回不動産取引を繰り返すと反復継続とみなされるのかについては明確な基準が存在しません。
国土交通省は、取引の対象者、取引の目的、取引対象物件の取得経緯、取引の様態、取引の反復継続性の5つの基準をもとに、宅地建物取引業かどうかを判断しています。
たとえば、広い土地を分割して複数人に対して売却したり、転売目的で不動産を仕入れて販売したりするケースは反復継続とみなされる可能性があります。
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不動産売却における反復継続の罰則は?
宅地建物取引業の免許を持たない個人による不動産売却が反復継続とみなされた場合の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
取引内容が悪質だとみなされると、懲役刑と罰金刑の両方を課される可能性もあります。
また、法人を設立して不動産取引をおこなっていて、無免許での営業とみなされた場合は1億円以下の罰金刑が科されることがあります。
免許の必要性を知らなかったとしても罰則の対象になるため、不動産を所有していて売却を検討している場合は注意が必要です。
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不動産売却で反復継続にならないための対策
不動産売却において反復継続として罰則を科されるリスクを回避したい場合は、不動産会社に仲介を依頼することが安心です。
不動産取引を複数回に分けると反復継続とみなされやすいため、1回での売却に限定するのも効果的です。
たとえば、広い土地を売却したい場合も、区画分けして複数人を対象にするのではなく、一括で売るようにしましょう。
その他、不動産を取得してから期間を開けずに売却すると転売とみなされ、事業性のある取引として罰則の対象になる可能性があるため、これも避けたいところです。
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まとめ
宅地建物取引業の免許を取得せずに不動産売買を何度もおこなうと、反復継続とみなされて懲役刑や罰金刑を科されるおそれがあります。
不動産売買が反復継続にならないためにも、取引の際は不動産会社を仲介するのが無難です。
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