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任意売却におけるハンコ代とは?相場や発生する人としない人をご紹介!

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任意売却におけるハンコ代とは?相場や発生する人としない人をご紹介!

任意売却におけるハンコ代とは?相場や発生する人としない人をご紹介!

任意売却をおこなう際の注意点のひとつに、債権者から求められるハンコ代の存在があります。
任意売却自体が一般的な不動産の売却方法ではないことから、ハンコ代についてくわしくご存じの方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、ハンコ代とは何か、その相場や発生する方としない方の違いについてご紹介します。

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任意売却のハンコ代とはどういったもの?

ハンコ代とは、任意売却において後順位抵当権者に支払う代金のことであり、正式には担保解除料といいます。
不動産を売却するときは抵当権を抹消しなければなりませんが、任意売却では第1債権者しか債権を回収できず、第2債権者以降は任意売却に協力する意味がありません。
しかし、そのままでは不動産を売却できないため、後順位抵当権者には配当の代わりにハンコ代を支払って、抵当権を抹消してもらうのです。
抵当権の抹消には債権者全員のハンコが必要であり、そのハンコを押してもらう代わりにハンコ代を支払います。

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任意売却のハンコ代の相場とは

ハンコ代は、債権者が複数いる場合に、第1債権者以外の全員の債権者に支払わなければなりません。
その金額には明確な規定はありませんが、住宅金融支援機構では以下のように相場を設けています。

●第2順位:30万円もしくは残元金の10% どちらか少ないほう
●第3順位:20万円もしくは残元金の10% どちらか少ないほう
●第4順位以降:10万円もしくは残元金の10% どちらか少ないほう


住宅金融支援機構の目安によれば、物件の価格に関わらず後順位抵当権者には30万円以上を支払う必要はありません。
たとえ、数億円で売却できる物件であっても、後順位抵当権者には最大30万円しか支払われないのです。
ただし、実際には例外もあり、特定の債権者に30万円以上を支払うケースもあります。

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任意売却でハンコ代が発生する人としない人

債権者が1人しかいない、もしくは債権の合計額以上で売却できた場合は、ハンコ代が発生しません。
この場合は、債権者同士が配当の配分でもめることがないからです。
しかし、複数の債権者がいる場合に、その債権の合計額以上で物件を売却できることは稀です。
複数の債権者がいると、第1抵当権者が金融機関、第2抵当権者以降は消費者金融となっていることがあります。
第2抵当権者以降はあらゆる手段を講じて債権を回収しようとし、ハンコ代で第1抵当権者を困らせることもあります。
債権者が複数いる場合は、債務者のあずかり知らないところで債権者同士の攻防がおこなわれ、任意売却が難しくなる可能性に注意が必要です。

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まとめ

任意売却におけるハンコ代とは、抵当権の抹消のために第2債権者以降に支払う代金のことです。
相場はあっても明確な基準がないなかで、住宅金融支援機構だけは目安を明確にしています。
ハンコ代が発生するのは複数の債権者がいる場合で、債権者が1人もしくは債権の合計額以上で売却できれば発生しません。
所沢市で不動産売却をお考えならTKG合同会社へ。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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