不動産を含む財産を離婚時に分ける財産分与では、財産を渡す側にも税金が課される場合があります。
また、不動産を所有していた期間に応じて、長期譲渡や短期譲渡などの枠組みが適用され、税率が変化するため注意が必要です。
今回は、財産分与で財産を渡す側に課される税金や控除の仕組み、長期譲渡と短期譲渡の違いについてご紹介します。
財産分与で不動産を渡す側にかかる税金
離婚に際して財産分与をおこなう際、不動産を相手に渡すと「離婚時の時価で不動産を譲渡した」と見なされます。
そのため、実際に相手に不動産を売却したわけでなくとも、譲渡所得税が課される場合があるのです。
譲渡所得税は、離婚時の不動産の時価から、取得費用を差し引いた差額に対して課されます。
もし時価よりも取得費用のほうが高く、譲渡所得がマイナスになる場合、譲渡所得税は課されません。
なお、譲渡所得税が課される場合は、住民税も課されるため注意しましょう。
一方で、一般的に不動産などを贈与した際に課される贈与税は、財産分与では課されません。
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財産分与において不動産の譲渡所得税が控除される特例
不動産を財産分与によって譲渡した際の譲渡所得税は、特例により控除される場合があります。
たとえば、該当の不動産が夫婦の居住用財産であった場合は、居住用不動産の譲渡にかかる3,000万円の控除特例を利用可能です。
財産分与の際に、譲渡所得と見なされる金額は3,000万円以内に収まる場合が多く、特例を利用できれば譲渡所得税を支払わなくとも済みます。
ただし、譲渡する相手が夫婦など親族の場合は、この特例を使用できなくなるため、離婚届が受理されて夫婦でなくなってから譲渡をおこなうなど注意が必要です。
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財産分与における長期譲渡と短期譲渡の違い
財産分与で不動産を譲渡する際、不動産を所有した期間によって、長期譲渡または短期譲渡が適用されます。
長期譲渡が適用される場合、譲渡所得税と住民税の合計税率は20.315%です。
短期譲渡が適用される場合、両者の合計税率は39.63%となり、短期譲渡のほうが税率が高くなります。
長期譲渡と短期譲渡の違いは、譲渡した年の1月1日時点での所有期間によって決定し、5年以下の場合は短期譲渡、5年を超える場合は長期譲渡になるのです。
そのため、不動産を財産分与で譲渡する際は、所有期間が5年を超えてからにすると良いでしょう。
また、譲渡所得が出て譲渡所得税が発生する場合は、確定申告が必要になります。
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まとめ
財産分与の際に不動産を譲渡すると、譲渡所得税と住民税が課されます。
該当の不動産が居住用不動産であれば、3,000万円まで税金の控除を受けられる可能性が高いです。
譲渡所得税が発生する場合は、5年を超えて所有した不動産に対する長期譲渡を適用したほうが、税金を安く抑えられます。
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